Step1:マイナンバーについて知ろう
マイナンバー制度とは?
国民の一人ひとりに12桁からなるマイナンバー(個人番号)を割り当てることで、社会保障や税、災害対策などの行政手続きを正確かつスピーディに行う制度のことです。その為、従業員を雇用しているすべての民間事業者で、税や社会保険の手続でマイナンバーを取り扱うことになります。
いつから始まるの?
今年10月に住民登録をしているすべての国民にマイナンバー(書面)が通知され、民間企業での利用開始は、2016年1月からとなりますので、早急に検討・対策が求められます。
マイナンバー取扱いの範囲や罰則は?
マイナンバーは、「特定個人情報」として扱われる為、個人情報保護法以上に保護されます。
法律に定められた目的(社会保障・税・災害対策)以外での利用・提供はしてはいけません。
その為、情報漏洩や、他人のマイナンバーを不正入手したり、第3者に不当提供すると、厳しく罰せされます。
行為 | 法定刑 |
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不当な利益を図る目的で、 マイナンバーを提供または盗用した |
3年以下の懲役もしくは |
正当な理由なく、マイナンバーが記載された、 特定個人情報ファイルを提供した |
4年以下の懲役もしくは |
情報提供ネットワークシステムに 従事する者が、秘密の漏洩または盗用 |
3年以下の懲役もしくは |
企業が求められる具体的な対策は?
マイナンバーを含めた、特定個人情報を的確かつ安全に管理・運用する為に、政府が安全管理措置ガイドラインを設定・発表致しました。 DiSでは、上記ガイドラインに対して、お客様が具体的対策をイメージし易いように13項目設定致しました。